くらなび ふくい・くらしの研究所

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「くらしの基本セミナー第8回」を開催しました!

平成29年度 福井県消費生活センター主催
消費者教育担い手養成講座
「わたしの選択とこれからのくらし
くらしの基本セミナー(全10回)」

第8回「契約トラブル」・ 消費者団体との交流会
日時:平成29年10月25日(水)10:00~12:00
場所:アオッサ6階 601C

福井県主催 消費者教育担い手養成講座「くらしの基本セミナー」が9月より始まりました。
第8回のテーマは、「契約トラブル」
福井県消費生活センター 消費生活相談員  楯 郁代氏を講師にお迎えし「だまされないで!手口を知る 相談現場から学ぶ悪質商法」と題して、なぜ消費者トラブルが起こるのか、悪質商法の現状、契約の基礎知識についてご講義いただきました。
消費者トラブルは、「健康」「お金」「孤独」の3つの不安がきっかけになることが多く、これらの不安に悪質事業者がつけ込んでくるケースが見られます。その中でも出会い系サイトによる被害は、男性だけでは無く女性の被害も多く、年代も若年者から高齢者までと非常に幅広くなっています。それぞれの年代の心理にあわせた手口はとても巧妙で、言葉巧みに操られ騙されてしまいます。なぜ騙されるのか、その仕組みと実態について解説していただきました。
また、新聞のチラシ等に入っている健康食品の広告をもとに、どのような点に気を付けなければならないのかを考えました。価格や送料、支払い方法や集金代行会社、返品や交換などについて隅々まで読み、その大事な部分を読み解くことが大事と教えていただきました。
その他、飲み残し炭酸飲料水のペットボトル容器が爆発して骨折した事例をもとに、市販のペットボトル入り飲料のラベルに見られる注意表示を皆で確認しました。このような事故が起きていることを初めて知った受講生もたくさんおられ、子どもや孫に注意喚起しますとの感想をいただきました。
最後に、家庭教師と学習教材の契約事例をもとに、クーリング・オフできるかできないかについて、意見を出し合いながら考えました。契約書は、複雑で分かりにくいものがたくさんあります。クーリング・オフ期間が過ぎているので解決できないなどと思い込まず、必ず消費生活センターに相談して欲しいとのことでした。また、受講生に寸劇を体験してもらい、契約がいつ成立するのかを皆で考えました。口頭で成立するその契約時期はいつなのかを改めて学ぶことが出来ました。
楯氏より、「契約は絶対に書類が必要かというとそうではないことを知っておいてください。わからないことがあれば、分かる範囲でお答えしますので、いつでもご相談ください。お電話でも直接お越しいただいても構いません。アオッサ7階におります。」との呼びかけがありました。

参加者のみなさんからの声(アンケートより抜粋)

  • 契約には十分注意したい。「迂闊なことを言うととんでもない事になる」という講師の言葉にドキッとした。
  • 広告を見て注文する時は、隅々まで読んでから申込みをしたいと思った。
  • 通信販売はクーリング・オフできないとは、知らなかった。
  • クーリング・オフ出来るかどうかの線引きがわかった。契約成立時期について良く理解していなかった。

【消費者団体との交流会】 坂井市消費者団体連絡協議会 会長 野田 美智子 氏

野田会長にお越しいただき、同団体の一年を通しての活動やこれからの活動目標についてお話を伺いました。同団体は行政からの助成金や補助金を貰わず、「少ない資金で思いは地球規模、行動・活動は足下から」をモットーに、他の団体との連携を大事にしながら活動されています。29年度の重点活動目標は、消費者教育の充実。子供や若年者に対する出前講座や高齢者が集まるサロン、敬老会に出かけて寸劇を中心にした出前講座を行っているそうです。
会長より、「学習をしてそれを知識として自分が持つのではなく、他のひとにおすそわけをする。人に知らせて、教えて、一緒に活動していくことで初めて自分の知識になる。できるだけ色々なところに出かけて出前講座の中でお知らせする。消費者被害がないような世の中になって欲しい。」とのお話があり、参加者との交流をはかることができました。興味のある方は、窓口である坂井市市民生活課までお問い合わせくださいとのことです。

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